定款

一般社団法人 国際建設技術協会定款

平成23年5月27日 制定
平成24年6月28日 改定
平成24年12月1日 改定
平成30年9月19日 改定
令和 元 年9月18日 改定

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人国際建設技術協会(以下「本協会」という。)と称し、英文では Infrastructure Development Institute – Japan と表示する。(略称はIDIとする。)

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 本協会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、建設分野の国際相互理解の促進及び海外の開発途上地域に対する経済・技術協力に資する事業を行い、社会経済基盤施設の整備と運用・保全に関する協力を通じて、国際社会と人々の生活の持続的な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建設分野の国際交流の推進
(2) 海外における社会経済基盤施設の整備・運用・保全に係る調査
(3) 海外における社会経済基盤施設の整備・運用・保全のための人材の派遣と研修
(4) 国際建設分野のコンサルティング業務
(5) 社会経済基盤施設に関する国内外の資料及び情報の蒐集及び交換
(6) 社会経済基盤施設に関する国内外での広報宣伝
(7) その他本協会の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本協会の事業に賛同して入会した次の個人又は団体を会員とする。
(1) 正会員
1) 個人会員 建設技術者及び建設分野関係者
2) 法人会員 建設コンサルティング、測量及び地質調査の事業を行う法人
(2) 賛助会員 本協会の事業に賛助する団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 法人会員にあっては、法人の代表者として、本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

(会費)
第7条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該個人会員が死亡し又は当該法人会員及び当該賛助会員が解散したとき。
(4) 破産宣告を受けたとき。
(5) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
3 第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 常勤役員の報酬の額
(4) 第36条に規定する決算について作成する資料の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に、臨時総会は必要があるときに開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故があるときは、代表理事たる専務理事がこれに当たる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、代表理事たる専務理事がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。
この場合においては、当該正会員は、あらかじめ、代理権を証明する書面として委任状を本協会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

(議事録)
第20条 総会の議事は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長が指名する出席者2名以上の正会員が前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を専務理事、5名以内を常務理事とする。
3 理事長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とする。
4 第2項の常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事は、正会員(法人会員にあっては指定代表者)の中から総会の決議によって選任する。
2 監事は、総会の決議によって選任する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、次の各号のとおり、それぞれの職務を執行する。
(1) 理事長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
(2) 専務理事は、理事長を補佐して本協会の業務を執行し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、代表理事たる専務理事がその職務を執行する。
(3) 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐して本協会の業務を分担執行する。
(4) 前 3 号以外の理事は、理事長、専務理事を補佐し、理事会の決議によって本協会の業務を執行する。
(5) 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
3 常勤の監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、監事の協議によって定められた額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、専務理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集し、議長は理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、代表理事たる専務理事がこれに当たる。

(開催)
第31条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 本協会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の分配)
第37条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 本協会は、総会の決議によってこの定款を変更することができる。

(解散)
第39条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 事務局

(事務局及び研究所)
第42条 本協会の事務を処理するため、事務局及び研究所を置く。
2 事務局及び研究所の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第11章 雑則

(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の理事は、別紙に掲げる者とする。
4 本協会の最初の理事長は吉野清文、専務理事は丸山弘通とする。
5 本協会の最初の業務執行理事は、別紙に掲げる者とする。

附 則

(施行期日)
1 変更後の定款は、平成24年6月28日から施行する。

附 則

(施行期日)
1 変更後の定款は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

(施行期日)
1 変更後の定款は、平成30年9月19日から施行する。

附 則

(施行期日)
1 変更後の定款は、令和元年9月18日から施行する。

別紙

1 この法人の最初の理事は、下記の者とする。
吉野清文、丸山弘通、門松 武、小谷裕司、佐々部圭二、自閑茂治、柴山知也、住吉幸彦、土井 章、藤原廣輝、松岡和久、松本正毅、三浦健也、本村雄一郎、渡辺正知、石黒雅一、成田 賢、廣瀬典昭、廣谷彰彦、宮田年耕
2 この法人の最初の業務執行理事は、下記の者とする。
佐々部圭二、廣瀬典昭、廣谷彰彦、渡辺正知