| 平成16年 1月 1日 |
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| 平成17年 4月 1日 |
改正 |
| 平成19年 10月 1日 |
改正 |
| 平成22年 4月 1日 |
改正 |
| (社)国際建設技術協会 |
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人国際建設技術協会(以下「協会」という)の常勤の役員の
報酬に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の種類)
第2条 役員の報酬は、本給、調整手当、業務執行管理手当及び通勤手当とする。
(本 給)
第3条 役員の本給の月額は、次のとおりとし、これを超えない範囲において理事長が別
に定める額とする。
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一 |
理 事 長 |
830,000円 |
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二 |
専務理事 |
805,000円 |
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三 |
常務理事 |
700,000円 |
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(調整手当)
第4条 調整手当は、本給に100分の13を乗じて得た額とする。
(業務執行管理手当)
第5条 業務執行管理手当は、別紙の計算式により得られた額とする。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、公共交通機関の運賃実費相当額とする。
(報酬の支払等)
第7条 支給日、日割り計算、端数の処理は、協会職員給与規程の扱いを準用する。
附則
この規程は、平成16年 1月1日から施行する。
この規程は、平成17年 4月1日から施行する。
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
この規程は、平成22年 4月1日から施行する。
(別 紙)
第5条関係、業務執行管理手当の計算式は次のとおりとする。
業務執行管理手当=〔(本俸+調整手当)+{(本俸+調整手当)×0.2}+
(本俸×0.25)〕×支給率(3.10カ月)
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