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      国際建設技術協会役員報酬規程
                                                   

平成16年  1月 1日
平成17年  4月 1日 改正
平成19年 10月 1日 改正
平成22年  4月 1日 改正
(社)国際建設技術協会
                              

          (目 的)
          第1条 この規程は、社団法人国際建設技術協会(以下「協会」という)の常勤の役員の
          報酬に関する事項を定めることを目的とする。

          (報酬の種類)
          第2条 役員の報酬は、本給、調整手当、業務執行管理手当及び通勤手当とする。

          (本 給)
          第3条 役員の本給の月額は、次のとおりとし、これを超えない範囲において理事長が別
          に定める額とする。

理 事 長 830,000円
専務理事 805,000円
常務理事 700,000円

          (調整手当)
          第4条 調整手当は、本給に100分の13を乗じて得た額とする。

          (業務執行管理手当)
          第5条 業務執行管理手当は、別紙の計算式により得られた額とする。


          (通勤手当)
          第6条 通勤手当は、公共交通機関の運賃実費相当額とする。


          (報酬の支払等)
          第7条 支給日、日割り計算、端数の処理は、協会職員給与規程の扱いを準用する。


          附則
          この規程は、平成16年 1月1日から施行する。
          この規程は、平成17年 4月1日から施行する。
          この規程は、平成19年10月1日から施行する。
          この規程は、平成22年 4月1日から施行する。


          (別 紙)
          第5条関係、業務執行管理手当の計算式は次のとおりとする。
          業務執行管理手当=〔(本俸+調整手当)+{(本俸+調整手当)×0.2}+
                        (本俸×0.25)〕×支給率(3.10カ月)